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高額療養費 自己負担上限 計算

1か月に払う医療費が高すぎたときの「払う上限」と、戻ってくる額を出します。令和8年8月診療分から変わった月額上限と、新しく入った年間上限(8月〜翌年7月の合計)に対応しています。

給与明細の「健康保険 標準報酬月額」、または限度額適用認定証の区分で確認できます。

住民税非課税の方と、標準報酬月額15万円以下の方(区分オ相当)は、このページでは計算していません。

1か月分

円

窓口で払った3割の金額ではなく、医療費全体(10割)の金額を入れます。

窓口で払う3割—
月の上限—
戻る額(高額療養費)—

年間(8月〜翌年7月)

2026年8月〜2027年7月の各月の総医療費(10割)を入れてください。0円の月は空欄のままで構いません。多数回は、表の中で前月までに3回以上支給があれば自動で判定します。表より前の支給は「はい」に変えてください。

月総医療費(円)多数回払う額戻り
窓口の合計(3割)
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年間上限
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年間で戻る額(上限超え分)
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年間の最終負担
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計算のしくみ・注意点
  • 月の上限:区分ア・イ・ウは「基礎額+(総医療費−閾値)×1%」、区分エは定額。多数回該当は定額です(令和8年8月〜、厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」の表)。
  • 年間上限:8月〜翌年7月の高額療養費の自己負担額の合計が、区分ごとの上限(ア168万円・イ111万円・ウ・エ53万円)を超えた分が戻ります。病院の窓口では対応されず、加入している健康保険に申請して受け取ります。
  • 1円未満の端数:一次資料で扱いを確認できていないため、数円ずれることがあります。金額は必ず加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合)の案内で確認してください。
  • 限度額は医療機関ごと・月ごとに計算されます。このページは1つの医療機関分をまとめて入れる前提です。複数の病院がある月は、病院ごとの合計を見てください。
  • 食事代・差額ベッド代・保険外の費用は、対象外です。