← 無料ツール一覧

年収の壁 2026年版

2026年(令和8年)から「103万円の壁」は 136万円 と 178万円 に変わりました。年収を入れると、あなたの手取り・扶養している人の税金・世帯の手取りを計算し、超えると損になる年収を出します。登録不要。

万円
0100万200万300万
万円

この人の税金がいくら増えるかを計算するために使います。給与収入で入れてください。

会社から配偶者手当・家族手当が出ている場合
万円
万円

手当の打ち切りは税金や社会保険より大きな壁になることがあります。就業規則で確認して入れてください。

世帯の手取り(年間)

—

あなたの手取り
—
税・社会保険料
—
扶養する人の減税
—

年収を変えると世帯の手取りはこう動く

手取りが増える働いても世帯の手取りが減る縦の点線 = いまの年収

あなたに関係する壁いまの条件での金額

いまの年収での内訳

2026年に何が変わったのか
  • 103万円の壁 → 178万円:基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低保障額が74万円になり、あなた自身に所得税がかかり始めるのは年収178万円からになりました(令和8年度税制改正)。
  • 扶養に入れる上限 → 136万円:配偶者控除・扶養控除の対象になる合計所得金額の要件が62万円以下(給与収入136万円以下)に上がりました。
  • 150万円の壁 → 159万円:19〜22歳の子については、親の控除が満額(63万円)のままなのは年収159万円まで。そこから197万円まで段階的に減ります(特定親族特別控除)。
  • 106万円の壁は撤廃:2026年10月から、社会保険の加入条件から「月8.8万円(年収106万円)以上」という賃金要件がなくなりました。週20時間以上・従業員51人以上の勤務先なら、年収がいくらでも社会保険に入ります。
  • 130万円の壁は残っています:勤務先の社会保険に入らない働き方の場合、年収130万円以上になると健康保険の扶養から外れ、自分で国民年金と国民健康保険を払うことになります。ここが今もいちばん大きな段差です。
計算の前提と出典
  • 所得税:国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」の基礎控除表・給与所得控除・扶養親族等の所得要件・配偶者特別控除額表・特定親族特別控除額表どおりに計算しています(令和8年分)。復興特別所得税2.1%を含みます。
  • 住民税:令和9年度分(2027年6月から引かれる分)として計算しています。基礎控除43万円、給与所得控除の最低保障額74万円、扶養親族等の所得要件62万円以下、均等割5,000円(森林環境税1,000円を含む)。非課税かどうかの判定は、扶養親族のいない単身の方の基準(合計所得45万円以下=給与収入119万円以下)で行っています。お住まいの市区町村の級地区分によっては、この非課税ラインが数万円下がることがあります。
  • 社会保険料:協会けんぽの令和8年度の都道府県別保険料率、介護保険料率1.62%、子ども・子育て支援金率0.23%、厚生年金保険料率18.3%で、標準報酬月額に基づいて計算しています。雇用保険は令和8年度・一般の事業の労働者負担0.5%。国民年金保険料は令和8年度の月17,920円。
  • 国民健康保険料:自治体によって大きく違います。ここでは東京23区の令和8年度の基準料率(医療分・後期高齢者支援金分の所得割合計10.67%+均等割66,300円、40〜64歳はさらに介護分2.45%+17,400円)で概算しています。実際の金額はお住まいの市区町村に確認してください。低所得世帯の軽減は、扶養している人に収入がある前提のため適用していません。
  • 社会保険に入るかどうか:2026年10月以降のルール(賃金要件なし)で1年を通して計算しています。2026年9月までは月8.8万円未満なら加入しない扱いでした。130万円の扶養の判定は、2026年4月から労働契約に基づく見込み年収で行うことになっています。
  • 生命保険料控除・医療費控除・iDeCoなど、人によって違う控除は入れていません。実際の税額はこれより少なくなることがあります。年収は給与のみとして計算しています。
  • 会社の配偶者手当・家族手当は就業規則によります。入力した場合のみ反映します。

正確な金額は、勤務先・お住まいの市区町村・税務署にご確認ください。このページは目安を出すためのものです。