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産休・育休 スケジュール自動計算

出産予定日を入れるだけで、産前産後休業と育児休業の日程、職場復帰日、社会保険料が免除される月、もらえるお金の目安まで出します。会社に出す予定表としてそのままコピーできます。

タップするとカレンダーが出ます。母子手帳に書かれている予定日を入れてください。

1歳6か月・2歳への延長は、保育所に入れないなどの理由がある場合に限られます。

もう生まれた/双子/賞与がある
もらえるお金も計算する
円

残業代や通勤手当も含めた、毎月受け取っている総額のおおよその平均を入れてください。ここに入れた数字は送信されません。この画面の中だけで計算します。

計算の根拠と、気をつけること
日程
  • 産前休業は出産予定日を含めて6週間前(双子以上は14週間前)から。本人が請求して取るものなので、ぎりぎりまで働くこともできます。
  • 産後休業は出産日の翌日から8週間。この期間は法律上、働かせてはいけません(労働基準法65条)。ただし産後6週間を過ぎたあと、本人が請求して医師が認めれば働けます。
  • 出産が予定日より遅れた場合、遅れた分も産前休業になります(産後の8週間は実際の出産日から数えます)。
  • 「1歳に達する日」は誕生日の前日です(年齢計算ニ関スル法律・民法143条)。2月29日生まれのように翌年に同じ日が無い場合は、その月の末日になります。
  • 日程は滋賀労働局「産前休業・育児休業開始日 早見表」の365日分すべてと一致することを確認しています。
社会保険料の免除
  • 毎月の保険料は、休業を開始した日の月から、終了日の翌日が属する月の前月まで免除されます。つまりその月の末日に休んでいれば、その月は免除です。
  • 育児休業は令和4年10月から、同じ月の中で終わる場合でも14日以上取れば免除されます(産前産後休業にこのルールはありません)。
  • 賞与の保険料は、賞与を支払った月の末日を含む連続1か月を超える育児休業を取った場合に免除されます(産前産後休業中の賞与は、末日に休んでいれば免除)。
  • 出典:日本年金機構「育児休業期間中の保険料免除」
お金
  • 出産手当金の日額は「支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30(10円未満四捨五入)× 2/3(1円未満四捨五入)」です。この計算は協会けんぽの計算例と一致することを確認しています。
  • 育児休業給付金は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(通算180日まで。それ以降は50%)」です。賃金日額には上限16,540円・下限3,203円があります(令和8年8月1日〜令和9年7月31日の額。毎年8月1日に改定されます)。
  • 出生後休業支援給付金は2025年4月からの制度で、両親ともに14日以上の育児休業を取るなどの条件を満たすと、最大28日分が13%上乗せされます。67%と合わせて80%になり、育児休業給付は非課税で社会保険料も免除されるため、手取りで見るとほぼ休む前と同じになります。
  • 出典:厚生労働省「育児休業等給付について」(令和8年8月1日改訂版)
この計算で出ないもの
  • 月給から標準報酬月額を推定しているため、金額はあくまで目安です。実際の標準報酬月額は等級表で決まり、給与明細や会社の担当者に聞くと分かります。
  • 育児休業給付金は、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上あることが条件です。転職直後などは受け取れない場合があります。
  • 会社独自の休暇制度や上乗せ手当は含んでいません。
  • 正式な日程や金額は、勤務先の担当部署・年金事務所・ハローワークでご確認ください。