← 無料ツール一覧

失業保険 いくら・いつまで もらえる計算

退職日と給与を入れるだけで、失業手当(雇用保険の基本手当)の1日あたりの額、もらえる日数、いつ振り込まれるかの日程まで出します。受け取り切れずに消える日数と、満額もらうためにハローワークへ行く期限も計算します。登録不要・無料。

入力全部で1分

歳
円

ボーナスは入れません。残業代・通勤手当・各種手当は入れます。月によって差があるときは6か月の平均で。6か月の合計額で入れる

年 か月

前の会社をやめてから1年以内に再就職していれば、その分も通算できます(失業手当を受け取っていない場合)。

離職票が会社から届くのはだいたい退職の2週間後です。ここを変えると、もらえる日数と振込の日程が変わります。

知っておきたいこと

金額はどう決まるのか
間違えやすいところ
  • 受給期間は退職の翌日から1年で終わり。手続きが遅れると、その分は後ろにずれるのではなく消えます。給付日数が長い人(会社都合の240日・330日など)ほど危険です。
  • 待期の7日間は誰にでもある。会社都合でも、この7日は出ません。
  • 給付制限は「手続きした日」から数える。退職日からではありません。手続きを1か月遅らせれば、支給の開始も1か月遅れます。
  • ボーナスは賃金に入れない。賃金日額は「毎月きまって支払われた賃金」の6か月分を180で割ったものです。
  • 日給・時給で働いていた人には最低保障がある。賃金総額を労働日数で割った額の70%と、上の計算の高いほうが賃金日額になります。この計算機は180で割る原則の方だけを出しています。
  • すぐに働けない人は対象外。病気・妊娠出産・育児・介護などですぐ就職できないときは、受給期間の延長(最長3年)を申請しておけば、動けるようになってから受け取れます。放っておくと1年で消えます。
  • 自己都合でも会社都合になることがある。残業が続いた、給料が大幅に下がった、ハラスメントを受けた、といった事情があれば特定受給資格者と認められる場合があります。証拠(タイムカード・給与明細など)を持ってハローワークで相談してください。日数も給付制限も大きく変わります。
手続きに持っていくもの
  • 離職票1・2(会社から届く。10日以上届かなければ会社かハローワークへ)
  • マイナンバーカード(無い場合は通知カード+運転免許証など)
  • 証明写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)※不要なハローワークもあります
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 印鑑(不要な場合が多いですが念のため)

手続きは住んでいる場所を管轄するハローワークです。会社の近くではありません。

この計算に使っている数字と出典