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傷病手当金 計算

病気やケガで会社を休んだ期間から、1日あたりの額と受け取れる日数、支給期間の終わりを出します。待期3日と「通算1年6か月」の上限に対応しています。

円

給与明細の「標準報酬月額」欄。支給開始前12か月の平均です(わからなければ直近の月額で代用)。

チェックすると、全被保険者の平均(支給開始が2025年3月以前は30万円、4月以降は32万円)で頭打ちにします。

土日も含めて、休んだ暦日で数えます。

初めての方は空欄のままで大丈夫です。2回目以降は、待期なしで「最初の支給開始日から通算1年6か月」で計算します。

1日あたり—
受け取れる合計の目安—
計算のしくみ・注意点
  • 標準報酬日額 = 標準報酬月額 ÷ 30(10円未満四捨五入)。
  • 1日あたりの額 = 標準報酬日額 × 2/3(1円未満四捨五入)。例:標準報酬月額17万円 → 5,670円 → 3,780円(協会けんぽの計算例)。
  • 待期:連続する3日間は支給されません。4日目から支給です。有給休暇や公休日も待期に数えます。
  • 支給期間:支給を開始した日から通算して1年6か月です。途中で復帰して再び休んでも、この期間の中で受け取れます。
  • 給与が出た日:休んだ日に会社から給与が支払われると、その日は支給されない(または差額だけ)になります。このページは「給与が出ない日」を前提に計算しています。
  • 健康保険組合によっては、傷病手当金に上乗せ(付加給付)があります。金額は加入先の案内で確認してください。

申請は、加入先(協会けんぽの支部または健康保険組合)の書類で行います。このページは目安を出すためのものです。正確な額は加入先でご確認ください。