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相続税 計算(法定相続分の目安)

遺産総額と相続人の構成を入れると、相続税の目安を出します。遺産は法定相続分どおりに分けたものとして計算します。

遺産の金額

円

土地・建物・預貯金・株式など、相続税評価額で合計します。

円
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亡くなる前3年以内に受けた贈与は、遺産に足して計算します(相続時精算課税の贈与は別扱いで、ここには入れません)。

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500万円×法定相続人の数まで非課税になります。

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500万円×法定相続人の数まで非課税になります。

相続人

人
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税金の計算に入れる養子は、実子がいれば1人まで、いなければ2人までです。

人
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兄弟姉妹の税額は2割加算されます。孫・甥姪が代わりに相続する場合(代襲相続)は、このツールでは扱えません。

相続税の目安(合計)—
申告の要否—
計算のしくみ・注意点
  • 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数。課税価格の合計がこれを超えると申告が必要です。
  • 相続税の総額:課税遺産総額を法定相続分で分けて速算表(国税庁 No.4155・令和8年4月1日現在)を当てはめ、合計します。
  • 配偶者の税額軽減:配偶者の取得額が1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い方まで、税はかかりません(国税庁 No.4158)。
  • 2割加算:兄弟姉妹など、1親等の血族・配偶者以外は税額が2割増えます。
  • 前提:遺産は法定相続分どおりに分けたとして計算します。実際の分け方で、配偶者の軽減や各人の税額は変わります。
  • 対象外:小規模宅地等の特例・農地や株式の特例・相続時精算課税・孫や甥姪の代襲相続・未分割の場合の扱い。使う場合は必ず税理士か税務署に確認してください。
  • このページは目安です。申告・納税の最終判断は税務署または税理士に確認してください。