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退職金の手取り計算機

退職金の額と勤続年数を入れると、引かれる税金と実際に振り込まれる手取り額が出ます。勤続5年以下の場合や、iDeCo・企業型DCの一時金と重なる場合の控除の減り方まで計算します。入力内容はブラウザの中だけで処理され、どこにも送信されません。

退職金と勤続期間

円

あてはまるものがあれば(役員・障害退職・iDeCo・過去の退職金)
退職所得控除額に100万円が加算されます。
この場合は「2分の1にする」計算がなくなり、税金が大きく増えます。勤続5年以下のときだけ効きます。
この場合、過去19年以内に受け取った会社の退職金が控除の調整対象になります。

受け取った年・金額・その勤続(加入)期間を入れると、退職所得控除がどれだけ減るかを計算します。期間が重なっている分だけ控除が引かれる仕組みです。

手取り(振り込まれる額)

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支給額
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引かれる税金
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計算の内訳

知っておくと得すること

計算の中身と、よくある勘違い
退職金は給料と分けて計算されます(分離課税)
  • 他の給料やボーナスと合算されないので、税率が跳ね上がりません。
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険はかかりません。引かれるのは所得税・復興特別所得税・住民税だけです。
  • 会社が源泉徴収して納めるので、原則として確定申告は不要です。
勤続年数は「1年未満切り上げ」
  • 10年2か月なら11年として計算します。あと1か月で控除が40万円(20年超なら70万円)増えることがあります。
退職所得控除額
  • 勤続20年以下 … 40万円 × 勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
  • 勤続20年超 … 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
課税される金額
  • 一般 …(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2
  • 短期退職手当等(役員等以外で勤続5年以下)… 控除後の額のうち300万円を超える部分は 1/2 になりません
  • 特定役員退職手当等(役員等として勤続5年以下)… 1/2 の計算がありません
過去の退職金・iDeCo一時金があるとき(4年・9年・19年ルール)
  • 会社の退職金を受け取る年の前年以前4年以内に別の退職金を受け取っていると、勤続期間が重なる分だけ控除が減ります。
  • 令和8年(2026年)1月1日以後に受け取った iDeCo・企業型DC の老齢一時金が前年以前9年以内にある場合は、遡る期間が9年に延びます。
  • 逆に iDeCo・企業型DC の一時金を受け取る年は、前年以前19年以内の会社の退職金が調整対象です。受け取る順番と間隔で税額が変わります。
  • 前の退職金の額がその期間の控除額に満たなかった場合は、重なる期間が短く計算し直されます(このツールも対応しています)。
「退職所得の受給に関する申告書」は必ず出す
  • 出し忘れると、控除を一切使わずに支給額の20.42%がそのまま源泉徴収されます。確定申告で取り戻せますが、手間と時間がかかります。
出典
  • 国税庁 タックスアンサー No.2732 退職手当等に対する源泉徴収
  • 国税庁 別紙 退職所得の源泉徴収税額の速算表(令和7年4月1日現在法令等)
  • 総務省 平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について
  • 住民税の計算は、総務省が公表している特別徴収税額早見表の全2,979区分と一致することを確認しています。
この計算で扱っていないもの
  • 同じ年に一般・短期・特定役員の退職手当等を2種類以上受け取る場合(国税庁 No.2741)
  • 退職金を年金形式で受け取る場合(雑所得になります)
  • 死亡退職により相続人が受け取る場合(相続税の対象です)
  • 実際の税額は最終的に会社や税務署の計算によります。目安としてお使いください。