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有給休暇 残日数シミュレーター

入社日を入れるだけで、有給がいつ何日もらえるか、繰り越した分がいつ消えるか、今日の残日数が出ます。取得した日数を表に書き足すと、そのぶんを差し引いて計算し直します。入力内容はブラウザの中だけで処理され、どこにも送信されません。

あなたの条件

試用期間や契約社員だった期間も、同じ会社で続けて働いていれば勤続年数に入ります。

法律どおりのやり方です。入社から6か月後に初めて付与され、そのあとは1年ごとに付与されます。分からなければこのままで大丈夫です。

今日の時点で残っている有給

0日

前の年からの繰越
0日
今の年度にもらった分
0日

付与と消化の履歴

「取得」の欄に、その付与日から次の付与日までに使った有給の日数を入れてください(半休は0.5)。空欄は0日として計算します。

付与日付与取得使える期限残

「残」はその付与日の直後に実際に持っている合計です(同じ日に時効を迎える分は差し引いています)。「使える期限」はその日にもらった分を使い切れる最終日で、灰色の行はこれから先の予定です。

計算のしかたと注意点
付与される日数(労働基準法39条・労働基準法施行規則24条の3)
勤続週5日
以上
週4日週3日週2日週1日
6か月107531
1年6か月118642
2年6か月129642
3年6か月1410852
4年6か月1612963
5年6か月18131063
6年6か月以降20151173

「週5日以上」の列は週の所定労働時間が30時間以上の人も含みます。週4日=年169〜216日、週3日=年121〜168日、週2日=年73〜120日、週1日=年48〜72日。

  • 週の所定労働時間が30時間以上なら、日数に関係なく一番上の行が使われます。30時間未満で週4日以下(または年216日以下)の場合だけ、日数を減らした「比例付与」になります。
  • 付与には、その期間の出勤率が8割以上であることが条件です。8割を下回った期間があると次の付与がなくなりますが、勤続年数は途切れないため、その次の付与は表どおりに戻ります。
  • 有給の時効は2年です。使わずに残した分は、付与された日から2年で消えます。このツールは古い分(時効が近い分)から先に使う前提で計算しています。
  • 付与日は民法の考え方に合わせています。応当する日がない月は、その月の末日に期間が満了するため、翌日が付与日になります(例:8月31日入社なら3月1日)。
年5日の取得義務(2019年4月から)
  • 1年に10日以上の有給が付与される人には、会社が基準日から1年以内に5日を取得させる義務があります。守れないと労働基準法違反で、対象者1人につき30万円以下の罰金の対象です。
  • 半日単位の取得は0.5日として数えますが、時間単位の年休はこの5日には含められません。
  • 会社が付与日を前倒しして期間が重なる場合は、重なった期間をまとめて按分する特例があります。このツールは基準日から次の基準日の前日までを1つの期間として表示しています。
このツールで扱っていないこと
  • 会社が法律の上乗せで独自に付与している分、時効を2年より長くしている場合。
  • 途中で週の勤務日数が変わった場合(変わったあとの日数で全期間を計算します。実際は付与日ごとにその時点の勤務日数で決まります)。
  • 結果はあくまで法律上の目安です。最終的には就業規則と給与明細・勤怠システムの記録を確認してください。

数値の出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」年次有給休暇、福岡県「年次有給休暇を活用しましょう」